「住宅ローンを滞納してしまいそう」「住宅ローンの支払いが厳しい」などの、支払いが滞るケースは少なくありません。けがや病気、雇い止めや解雇、離婚などにより世帯年収に変化があると、これまでの年収で支払えていた住宅ローンが、急激にしんどく
なることがあるのです。
住宅ローンの滞納は、上記のような年収の急激な変化があった場合によくあります。
よって、住宅ローンが払えなくなる前に、何かしら対処するのが賢明です。では、
対処法のひとつとして任意売却を検討するとき、売却はいつからできるのでしょうか?
住宅ローンの支払いが滞ると、どうなるのか?
まず、1か月の滞納で金融機関から手紙等で確認連絡が入ります。
これは、滞納が経済的事情ではなく、返済口座にお金を入れていなかったなど、
口座への入金を忘れている可能性があるからです。その後、滞納を2~3か月程度放置
すると支払いの催促を促す督促状が、3か月程度を超えてしまうと保証会社が代位弁済、おおよそ6か月を超えてしまうと保証会社が競売の手続きに、これが一般的な流れと
なります。
任意売却の条件は?
・滞納が3か月以上続いている
・売却額が住宅ローンの残債を下回り、かつ、自己資金等での完済も不可
不動産を売却するときは、住宅ローンに附帯している抵当権の抹消が必要です。
抹消にはローン完済が必須になります。滞納が3か月以上続き、ローンの残債を完済
できないのであれば任意売却を検討します。
任意売却はいつからできる?
任意売却できるのは、おおよそ滞納3か月目から競売(開札)の前日までになります。
任意売却を始めるには、任意売却する不動産会社探し、金融機関への任意売却に
関する交渉、共有者がいれば全員の同意が必要です。
つまり、明日から任意売却したいと思っても、すぐできるものではなく、任意売却の
準備期間は数週間程度必要になります。よって、限られた期間で売却を完了するには、住宅ローンを滞納し完済の見込みがない経済状況であれば、即任意売却の準備に動き
出した方がよいのです。
まとめ
住宅ローンの滞納は、この先誰でも起こりえる事態です。
経済的にどうしても支払いが厳しいときは、先延ばしにせずに任意売却の検討など、
冷静に対処しましょう。任意売却は競売を避ける方法となりますが、早めに
動かなければこの制度を活かすことも難しくなっていくのです。
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任意売却を一人で全て行うのは非常に困難です。
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