令和3年民法・不動産登記法が改正され、令和5年4月から段階的に施行されていきます。
特に大きく変わるのが所有者不明土地に関することが大きく変わります。
はじめに所有者不明土地って何ですか?と思われる方が多いと思いますが
主に相続登記がされていない事により、不動産登記簿による所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地です。
現在、所有者不明の土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれているのでかなりの大きさです。また高齢化が進み死亡者数の増加等によって相続人の相続など数の増加が深刻化する恐れがあり
その課題は重要視されています。
現在でも、公共事業や復興事業などで土地の所有者を検索するのに多大な時間、費用などが必要になったり、管理されていない土地や老朽化した建物などが隣接する土地や住宅に悪影響を及ぼすなどの問題が生じています。
その為、所有者不明の土地の発生の予防と利用の円滑化の両面から総合的に見直しが行われています。
見直しのポイントは登記がされるための不動産登記の見直しや、土地利用に関する民法のルールの見直し、土地を手放すための制度の創設などが主ですが
細かく記載するとかなり長くなりますので、もし今相続による不動産の売却など考えているなどの事情で不安視することがあるようでしたら一度、株式会社K’sにご相談ください
お客様の最善な案を提案できると思います。