近畿圏には市街化区域にある農地のうち都市環境などを保全維持するために生産緑地法によって指定を受けている農地があり
これを生産緑地といいます。
都市農家の多くが1992年に施行された改正生産緑地法によって指定後30年という解除要件を受け生産緑地の指定を受けましたがその30年が2022年なんです。
生産緑地の指定を受けると固定資産税がかなり低く、相続、贈与などの納税猶予のどの優遇が適用されます。ただ、30年間は売れない、貸せない、建てれないなどの規約がつきます。
では、なぜ生産緑地2022年問題といわれるかですが全国には約4000万坪の生産緑地があり、その約80%にあたる約3000万坪が2022年には宅地化として買取申出が可能です。
買取申出ができる約3000万坪が戸建住宅を建てるとして平均敷地面積を30坪とすると約100万戸住宅が建つことになり、」そこに3人家族で住めば約300万人になります。この数字は大阪市、福岡市を足した人口に匹敵します。
もし都市農家の方々が宅地化に踏切れば、宅地の過剰供給や地価の暴落や空き家が増え不動産市場だけでなく日本経済にも影響するのではといわれるのが生産緑地2022年問題です。
近年は高齢化に基づき農業の継続が難しいケースが増えています。このことからも宅地化をお考えの方が増えていますが相続や共有者などの事でなかなか話が進まないなどお悩みの方がおられましたら、ぜひ株式会社K’sにご相談ください。