先日、相続などで放置されている空き家や別荘に対して所有者に課税する
「非居住住宅利活用促進税」いう税金が京都市で2026年から導入されることに
なりましたが、一概に京都市だけの話じゃないのが現実です。
近年、空き家問題は増えています。
京都市の例がいいように動くようでしたら各都道府県でも実施されても
おかしくないのが
特に昭和時代の土地建物で相続登記をそのままにしていた為いざ売却を考えたときに
その当時の相続人が他界し、他界した相続人の子供たちなどの相続人が増え売却に
手間や
キチンと売却したいからと第三者をふまえて交渉するにもその第三者が
知識経験不足の為話がよりおかしくなり売却できないと当社に相談される方もいます。
もし現在、手つかずになっている不動産があり売却をお考えなら