2022年12月10日

空き家問題を解消する土地活用と売却、解体はどうすればできる?

空き家は放置するとどうなるのか?

建物自体は、屋根や柱が朽ちていきます。やがて建物はボロボロとなり、庭など
敷地内には雑草が生い茂るようになるので、空き家は放置すると住める状態では
なくなり、空き家は人の手による定期的な管理が必要です。
では、先述のように管理できていない空き家は、どうすればよいのでしょうか?

考えられる方法は二つ

まず、空き家問題の解消を自身のみで行うことは、簡単ではありません。
よって、このような場合は専門家の意見を取り入れながら進めていくのがよく、
このようなときに必要なのが弊社の様な不動産コンサルティング会社です。
弊社では、空き家問題で悩む家主の話を聞き、現状の不動産の状態を把握したうえで、空き家解消のアドバイスをしていきます。

ただ、住めない空き家は解体するケースが殆どです。

空き家を解体するメリットは、土地活用や売却しやすくなること。
更に、空き家で悩むことがなく精神的な負担がなくなります。
解体後に考えられる方法は2つあります。
・土地活用する
・売却する


まずは土地活用です。土地活用にはさまざまな形態がありますが、初期費用が比較的
掛からず、収益を上げやすいのは駐車場です。また、初期費用が用意できればアパートなどの収益物件の建設もおすすめです。土地活用の場合、固定資産税や都市計画税など月々の固定費を超えれば、利益となります。

次に、売却です。売却時には、測量するケースがあります。土地は、㎡単価で取引を
するので、正確な土地面積が必要です。特に、地価が高いエリアであれば面積の数値がずれることにより、金額差が大きくなるので重要な行程となります。売却することで、固定資産税などの負担がなくなり、まとまった資金が入るのがメリットとなります

尚、空き家は売却することで「空き家の3,000万円の特別控除」を受けられるケースが
あります。この制度は、空き家を売却し利益が出たとしても3,000万円まで税負担が
なくなるという制度です。以下に、空き家の定義を記載します。

■相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
(2019年以降の譲渡については、被相続人が要介護認定を受け、老人ホーム等に
 入居している場合も含む)
■昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物
■相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと
■相続により土地及び家屋を取得したこと
■相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する
■引き渡しの日までに耐震リフォームか、家屋は取り壊しをすること

空き家と認められるには、上記を満たす必要があります。
この中で、最も気にしなければいけないのが、“相続日から起算して3年を経過する
日の属する12月31日まで”という時間制限です。よって、管理できない空き家は、
持ち続けるのではなく早めに売却することで、税制的にお得になることがあります。

まとめ

管理されていない空き家は放置せず、早急に対策を講じるのが賢明です。
これら空き家売却の相談は株式会社K'sまでぜひお気軽にご連絡ください。


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