先日、相続などで放置されている空き家や別荘に対して所有者に課税する
「非居住住宅利活用促進税」いう税金が京都市で2026年から導入されることに
なりましたが、一概に京都市だけの話じゃないのが現実です。
近年、空き家問題は増えています。
京都市の例がいいように動くようでしたら各都道府県でも実施されても
おかしくないのが
特に昭和時代の土地建物で相続登記をそのままにしていた為いざ売却を考えたときに
その当時の相続人が他界し、他界した相続人の子供たちなどの相続人が増え売却に
手間や
キチンと売却したいからと第三者をふまえて交渉するにもその第三者が
知識経験不足の為話がよりおかしくなり売却できないと当社に相談される方もいます。
もし現在、手つかずになっている不動産があり売却をお考えなら
大阪府の対応可能エリア
大阪市(北区、西区、中央区、此花区、港区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東淀川区、西成区、東成区、住吉区、大正区、旭区、都島区、城東区、福島区、生野区、阿倍野区、東住吉区、淀川区、鶴見区、住之江区、平野区)、堺市(堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区)、豊中市、高槻市、東大阪市、吹田市(江坂町)、茨木市、岸和田市、枚方市、寝屋川市、八尾市、池田市、箕面市、泉大津市、和泉市、高石市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、守口市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市
© 株式会社K's all rights reserved.